脱毛症克服奮闘記

円形脱毛症から汎発性脱毛症へ…そして完治へ向けて

国民年金第3号被保険者の手続きで困ったことに・・・

円形脱毛症とは何の関係もないのですが最近会社でこんなことがありました。

備忘録として書いておこうと思います。

 

国民年金第3号被保険者の手続きで非常に困ったことになってしまったのです。

かなり長文ですがよければ読んでみてください。

 

f:id:teruteru-bose:20190131225024j:plain

国民年金第3号被保険者とは

厚生年金に加入しているサラリーマンなどの第2号被保険者に扶養されている20~60歳未満の配偶者で年収130万円未満の人のことを言います。

 

突然ですが、わが家は共働き家計なのです。

昨年4月20日、妻が勤めていた会社を退職しました。

子供が小学校へ行くようになり時間の都合をつけやすい仕事に変えるためです。

 

うちの都合なので退職理由は自己都合退職にあたります。

 

新しい仕事を探してる間、失業保険(失業給付金)を受ける予定なのですが自己都合退職なので待機期間給付制限があります。

 

そうです・・・。次の仕事が決まるか、失業保険の給付が始まるまで完全に未収入の期間が数ヶ月あるわけです。

 

翌4月21日、私は自分の勤めている会社の社長に伝えました。
「妻が退職しましたので私の扶養になるよう年金と健康保険の手続きをお願いします。」

 

後日、社長が「失業保険は受けるのか?」と聞いてきたので、「妻は失業保険を受けるつもりみたいですが待機期間や給付制限が数ヶ月あるんですよ。」と答えました。

 

私自身、年金や健康保険、失業保険に関してよく分かっておらず上記のようなまどろっこしい言い方になってしまいましたが一応伝わったみたいでした。要は、国民年金第3号被保険者にしてほしかったのです。

 

それから数日後、社長から

「そういうことは出来ない。」

「失業保険を受けるのだったら無理や。」

「失業保険が終わってから言って。」

と言われたのです。

 

このとき私は社長の言うことを信用し「失業保険を受ける場合は待機期間や給付制限の期間も含め扶養に入れないのかぁ。」と安易に思ってしまいました。

 

無知ってこわいですよね。

f:id:teruteru-bose:20190131213453j:plain


それから数日後、自宅に国民年金保険料納付書国民健康保険料納付書とさらに住民税の納付書が届きました。

 

「ウチの収入減っとるのにどんだけ請求書送ってきよんねん!」

「会社やめるとこんなエラいことなんのか・・・。」

「失業中なのに容赦ないなぁ。」

と文句も言いたくなるところです。

 

ここから毎月、保険料や税金の払込で大赤字の日々。非常に厳しい金欠状態が続きました。

 

そんなこんなで妻が退職してから数ヶ月後・・・・

 

結局、妻は失業保険を1度だけ受取りパートの仕事をはじめたのです。

私が甲斐性なしのため苦しい生活を強いられてしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです。

 

そして私は「失業保険が終わってから言って。」と社長に言われていたので、改めて妻を私の扶養になるよう手続きをお願いしました。

 

今回はすんなりと手続きしてくれて、妻は国民年金第3号被保険者の資格取得に至ったのです。前職を辞めてから半年近く経っていました。

 

それからおよそ1か月後、妻の健康保険証も届き一安心。

 

とりあえずは国民年金保険料国民健康保険料は払わなくてよくなり、残すは住民税だけです・・・。

少しは気持ちが楽になりましたが大幅赤字続きだったので予断を許しません。

 

 

 

そんなある日・・・・

 

 

 

たまたま知人と『失業保険の給付制限中には扶養に入れない』という話をする機会があり、そこで初めて事実を知ったのです!

 

失業保険の『待機期間中』と『給付制限中』でも『国民年金第3号被保険者』の資格を取得できるのだと!

 

私は社長に言われたことと違っているため不安になり、年金事務所へ直接問い合わせてみました。

 

すると、やはり失業保険を受け取ってない期間は国民年金第3号被保険者の資格を取得できるとのこと・・・。

 

いったいなぜ、私の勤めている会社の社長は「無理。」「できない。」と手続きを断ってきたのか?

 

「なぜ、そんなことを言うのですかねぇ?」と年金事務所の担当員も首をかしげていました。

 

「もしかしたら、ご存知ないのかもしれませんね。」

 

「一度、会社に『失業保険を受ける予定でも待機期間や給付制限期間中であれば扶養扱いにできるそうですよ。』とお伝えになってみてはいかがですか。」

 

「さかのぼって手続きすることもできますし、支払い済みの保険料は還付金という形で返金されますから。」

 

と色々、丁寧に教えていただきました。

 

早速、私は社長に「失業保険を受ける場合でも待機期間や給付制限期間中は扶養扱いにできるらしいですよ。」と言うと

 

社長は・・・

「おう、そうや。」

と、もともと知っていた口ぶり!

 

驚きました・・・。

妻が退職後すぐに手続き頼んだときには、

「出来ない。」「無理。」と言っていたのに・・・。

f:id:teruteru-bose:20190131225247j:plain

出来ることを知ってたのに手続きしてくれなかったのか?と思い、

どういうことか問い詰めようと考えたのですが、

そこはグッと抑えて

「そういうわけなので、さかのぼって手続きお願いできませんか。国民年金や国民健康保険に払ったお金も返金してもらえるらしいので、よろしくお願いします。」

と以前の事は一切口にせずに頼みました。

 

すると、面倒くさそ~に

「あぁ、分かった・・・。」と言って、一応手続きしてくれることになったのです。

 

それから約3週間後自宅に年金事務所から退職翌日からの国民年金第3号被保険者資格該当通知書が届き、後は支払った保険料を返金してもらえば完了だというところまできました。

 

そして3か月ほど経った頃、妻が区役所に呼び出され、ある書類を受け取ってきたのです。

 

それは、国民健康保険料過誤納金還付通知書というもの。

 

やっと返金してもらえる!と喜んで通知書を見て愕然となりました・・・。

 

還付金30円なり~。

 

うちが失業保険給付制限中に支払った国民健康保険料は、はっきり言って●万円超えてます!

 

それがいったいなぜ30円になるの?

 

私はすぐに区役所に確認しに行きました。

 

結果から言うと30円は失業保険の給付制限中の還付金ではありませんでした。

ほんと、驚かされました。

 

ですが同時に分かったのが・・・。

 

失業保険給付制限中の返金についての手続きがされていない!ということです。

 

またもや一体どういう事?となり、区役所に今までの経緯を説明したところ、健康保険等資格 取得・喪失 証明書という書類を渡されました。

 

「この書類の指定の欄に記入して会社で処理してもらってください。そうすれば扶養期間中の保険料は返金されます。」とのこと。

 

え~!また手続きせなあかんの?

 

なんかよく分かりませんが、書類作成にあたり確認しなければいけないことがあり今度は年金事務所へ行くことに・・・。

 

年金事務所でまた一から事情を説明して書類の記入事項を確認し、急いで会社へ向かいました。

 

慣れないこと続きで頭はパニック!

手続きがややこしすぎる!

なんのこっちゃ訳がわかりません!

 

元はと言えば、一番初め妻が仕事辞めた時点ですぐに手続きしてくれてたらこんなことにはならなかったのに・・・。

 

そんなことを考えながら会社へ到着。

社長に「3か月ほど前にお願いしてた妻の失業保険給付制限中の扶養の件で、区役所から書類をもらって来ましたので処理をお願いできませんか。」と頼みました。

社長「は?なんで?」

「この手続きをしないと保険料を返金してもらえないんですよ・・・。」

「それと、聞いておきたいことがあるのですが・・・。」

「なぜ最初に手続きお願いした時にやってくれなかったのですか?」と聞いたのです!

 

すると社長は・・・

「おいおい、人を悪ものみたいに言うなや。」

「気に入らんからゆうて、その言い方はないで。」

 

私は

「?」

です。

 

何言ってんのこの人・・・。

質問と全く関係ないことで逆に攻められ、訳が分かりません!

「それって今話していることと全く関係ないですよね。」

「初めに手続きを断った理由を教えてほしいのですが・・・。」

 

社長は

「そんなこと言ってない!」

 

私は

「確かに言ってたのをはっきり覚えてます。」

「その言葉を信用して国保に加入したのですから。」

 

社長

「そんな前のこと覚えてない!」

 

え? さっき「言ってない!」って断言してたのが「覚えてない!」ってどういうこと? 言ってることおかしくない?

 

社長

「社労士の先生に頼んでるからな。」

「先生が言った!」

 

人のせいにすな!先生ってだれやねん!会ったことも話したこともないし!と言ってしまいそうでした。

 

こういうルーズな会社は各種手続きのミスなどちょくちょくあるので気をつけねばなりませんね。

 

後日、会社に健康保険等資格 取得・喪失 証明書に社印をもらい、区役所に提出しました。

 

区役所はこの書類をもとに保険料を再計算し、過誤納分を還付金というかたちで返金してくれるのです。

 

このブログを書いている時点では、まだ返金されていないのですが、

変更前の国民健康保険だった期間に保険証を使って病院に行っていたら医療費の差額を国民健康保険に返金しないといけません。

医療費3割負担なので国保が負担してくれた7割を今度は、こちらが請求されるのです。

 

7割の医療費を返金したら、これで国民健康保険とのやりとりは終わりです。

しかしこのままでは病院代が損になってしまいます。

 

そこで今度は変更後の社会保険へ医療費7割を請求するわけです。

私の場合は協会けんぽへ請求することになります。

 

協会けんぽから医療費7割が返金されてやっと完了です。

 

長かったです。お疲れさまでした。

 

まとめ

ここまで読んでいただき本当にありがとうございます。

ずるずると長い文章になってしまい何のことかよく分からないかも知れませんね。

端的に言うと、

間違って収めた国民健康保険料を返してください!ということです。

このような事になってしまう人はめったにいないと思いますが、ルーズな会社にお勤めの方はご注意ください。

 

しつこいかもしれませんが、以下に一連の流れを整理しました。

過誤納金 返金までの流れ

  1. 妻が退職する
  2. 妻を国民年金第3号被保険者になる手続きを会社に頼む
  3. 会社に手続きを断わられる
  4. 妻、国民健康保険に加入
  5. 国民年金第3号のさかのぼり適用を会社に頼む
  6. 手続き(妻の雇用保険受給資格者証・世帯全員の住民票を提出)
  7. さかのぼって国民年金第3号被保険者 資格取得(自宅に通知届く)
  8. 区役所で健康保険等資格 取得・喪失 証明書をもらう
  9. 年金事務所で国民年金第3号の資格喪失年月日を確認(原則本人のみ教えてもらえる)
  10. 健康保険等資格 取得・喪失 証明書を記入し会社に社印を押してもらう
  11. 記入した健康保険等資格 取得・喪失 証明書を区役所に提出
  12. 国民健康保険料 変更決定通知書と過誤納金還付通知書が届く
  13. 還付請求する
  14. 還付金として返金される
  15. (国民健康保険証を使って病院にかかっていたら)国民健康保険から医療費7割を請求される(3割は負担済みのため)
  16. 国民健康保険へ医療費7割を支払う
  17. 社会保険(協会けんぽ)へ医療費7割分を請求する
  18. 社会保険(協会けんぽ)から医療費7割分が返金される

以上で完了

 

非常にややこしいです。

役所や事務所間で横のつながりがなく、たらい回しにされました。

年金と健康保険はセットのはずじゃないの・・・

 

年金事務所では国民年金第3号被保険者の資格取得・喪失が分かっていても

区役所では把握していない様子でした・・・。

なのに、保険料の請求書は送ってくる・・・。

どういう仕組みなのでしょうか?

 

国保と社会保険、国民年金と厚生年金、扱っている事務所や役所間での連携をとってほしいものです。

 

私の場合、たまたま還付金30円を疑問に思い役所へ確認しに行ったのがきっかけで

扶養期間中だった妻の保険料を返金してもらえることになりました。

この事がなければ永遠に返金されなかったのです。おそろしい・・・。

会社に手続きお願いしたら役所が自動的に返金までしてくれると思っていました。

 

そんな都合よくいかないですね。

いい教訓になりました。

 

以上です。

長文、失礼しました。